2026年
10月号
10月号
神戸湊川法律事務所(兵庫県弁護士会所属)からのお知らせ
自己都合退職と会社都合退職の違い
退職勧奨やリストラ的な圧力で退職したにもかかわらず、会社は自己都合退職として取扱おうとしがちです。それは会社が、助成金の関係等で会社都合退職を出したくないとの思惑があるからですが、労働者としては雇用保険の給付等で不利益を受けることがあるので注意が必要です。
詳しくはホームページをご覧下さい。

弁護士 藤掛 伸之 弁護士 浦本 真希
弁護士 上田 貴 弁護士 藤掛 昂平
■予約受付 TEL.078-341-3684(平日9:00~18:00)
http://www.kobe-minatogawa.jp/
■休業 土・日・祝
※ただし、土曜日の法律相談は事前のご予約により
お受けできる場合があります。
■法律相談 完全予約制 30分毎に5,500円
■所 在 地 神戸市中央区多聞通3丁目3番9号 神戸楠公前ビル 3F
■アクセス JR神戸駅・高速神戸駅、市営駐車場より徒歩2分












