2024年
4月号
4月号
神戸湊川法律事務所(兵庫県弁護士会所属)からのお知らせ
労働条件明示のルールが変わります。
4月から労働基準法施行規則が改正され、労働契約締結時や有期労働契約の更新時に、 「就業場所・業務の変更の範囲」、「更新上限の有無と内容」、「無期転換申込機会、無期転換後の労働条件」を明示することが必要となります。
詳しくはホームページをご覧下さい。
■予約受付 TEL.078-341-3684(平日9:00~18:00)
http://www.kobe-minatogawa.jp/
■休 業 土・日・祝
※ただし、土曜日の法律相談は事前のご予約により
お受けできる場合があります。
■法律相談 完全予約制 30分毎に5,500円
■所 在 地 神戸市中央区多聞通3丁目3番9号 神戸楠公前ビル 3F
■アクセス JR神戸駅・高速神戸駅、市営駐車場より徒歩2分