内密出産 ドイツとフランスの場合愛の手運動は親に育てられない子どもたちに、里親・養親を求める運動です。募金箱の設置にご協力いただける方は協会にご連絡ください。公益社団法人 家庭養護促進協会 神戸事務所神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市総合福祉センター2FTEL.078-341-5046 https://ainote-kobe.orgE-MAIL:ainote@kjd.biglobe.ne.jp熊本の慈恵病院の取組は、当時ドイツで1999年から拡がってきたベビークラッペという匿名による出産を参考にして始められたようですが、この匿名による出産は生まれた子どもの「出自を知る権利」が保障されていないことが問題視され、それの代替策として2014年に内密出産制度が導入されるようになりました。この法律の目的は「困難な状況に置かれているために妊娠を秘密にしたい、あるいは秘密にせざるを得ない女性に、支援制度への道を開くことである」と説明されています。しかし、「生まれた子どもが自分の親を知る権利」と「産んだ女性の匿名性」を守る権利とのバランスをどうするのかという議論が今も続けられています。フランスでは、匿名出産が1973年から認められ1993年には民法で規定されるようになりました。実母が匿名出産を希望すれば、全国どこの病院でも受け入れなければならず、父も母も認知しない場合は行政担当者が親の名前のない出生証明書を出し、「国の子」となります。すると子どもは専門の里親に委託された後、養親に迎えられます。子どもの出自に関する情報は「国家諮問委員会」で保管されます。実母が匿名出産を望んだ場合は各地域の委員会の担当者が、生まれた子どもが大きくなって自分の出自について知りたいと思ったときのために、実母から聞き取りを行いますが、どんな情報を残すかは実母が決めます。フランスでは匿名出産を選んでも出産後2ヶ月までは撤回できることになっており、その場合専門職が2年間母子を支援します。出産後2割ほどが自分で育てることを希望するそうです。子どもは18歳になれば情報の開示を求めることができます。実母の情報は特定に繋がる閉じられたファイルと特定に繋がらない開かれたファイルの2種類があり、閉じられたファイルの情報は子どもからの問い合わせがあったとき、実母の同意がなければ開示されません。子どもの出自を知る権利と実母の匿名を守る権利の双方が共に尊重されるような仕組みが日本でも求められています。公益社団法人家庭養護促進協会事務局長橋本 明徒然なるままにVol.990
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