兵庫県医師会の「みんなの医療社会学」 第179回に第3号被保険者の要件を満たさなくなり、扶養から外れ社会保険料を負担することになり、手取り額が減ります。このような状態は潜在的な労働力を減少させ、少子高齢化が進む我が国において看過できない課題となっています。そこで、自民党と日本維新の会による連立政権合意において「第3号被保険者制度等の見直し」が協議事項として明記されました。─第3号被保険者制度はいつ、なぜはじまったのでしょうか。久野 国民皆年金がスタートした1961年当時、専業主婦は「任意加入」とされ、実際には多くの場合未加入で、離婚や死別により無年金や低年金となることが少なくなかったのです。また逆に、専業主婦が国民年金に40年間加入した場合、夫婦の年金額が現役時代の夫の収入を上回り得るという設計上の歪みもありました。そこで、1985年に年金制度が改正され、第払う必要がありません。このような方を第3号被保険者といいます。ですが、従業員数50名を超える企業で週20時間以上勤務して年収が106万円を超えた場合、それ以外の条件で勤務して年収が130万円を超えた場合─報道などで耳にする「年収の壁」は年金にもあるそうですね。久野 年金制度では主に専業主婦など、会社員や公務員などの配偶者で一定の収入に達していない場合、被扶養者として社会保険料を支女性の年金の行方兵庫県医師会 前医政研究委員会委員ひさのクリニック院長久野 文 先生74
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