2025年
2月号
弁護士 藤掛 伸之 弁護士 浦本 真希 弁護士 上田  貴 弁護士 藤掛 昂平

神戸湊川法律事務所(兵庫県弁護士会所属)からのお知らせ

カテゴリ:トピックス

保証会社による賃貸借契約の解除

賃貸借契約の保証人は、賃料滞納等があった場合でも、自ら賃貸借契約を解除することができないのが原則です。そのため、賃貸借契約の保証会社に解除権を認める特約が設けられることがありますが、無効となる場合もあるので注意が必要です。
詳しくはホームページをご覧下さい。

■予約受付 TEL.078-341-3684(平日9:00~18:00)
http://www.kobe-minatogawa.jp/
■休  業 土・日・祝
※ただし、土曜日の法律相談は事前のご予約により
お受けできる場合があります。
■法律相談 完全予約制 30分毎に5,500円
■所 在 地 神戸市中央区多聞通3丁目3番9号 神戸楠公前ビル 3F
■アクセス JR神戸駅・高速神戸駅、市営駐車場より徒歩2分

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