2024年
9月号
9月号
神戸湊川法律事務所(兵庫県弁護士会所属)からのお知らせ
建設業法の立替払い制度
建設工事に孫請けとして施工したにもかかわらず、下請けから工事代金が未払いとなっている場合、元請け業者が規模の大きな工事を扱うことのできる「特定建設業者」であれば、元請けから建設業法に基づく立替払いを受けられる場合があります。
詳しくはホームページをご覧下さい。
■予約受付
TEL.078-341-3684(平日9:00~18:00)
http://www.kobe-minatogawa.jp/
■休 業 土・日・祝
※ただし、土曜日の法律相談は事前のご予約によりお受けできる場合があります。
■法律相談 完全予約制 30分毎に5,500円
■所 在 地 神戸市中央区多聞通3丁目3番9号 神戸楠公前ビル 3F
■アクセス JR神戸駅・高速神戸駅、市営駐車場より徒歩2分